消防設備の実施者
- 消防設備に係る工事又は整備については、軽微な整備などを除き、消防設備士が行わなくてはなりません。
また点検を実施する者は、
・特定防火対象物で延べ面積1000m2以上のもの及び非特定防火対象物で延べ面積1000m2以上のもののうち消防長または消防署長が指定するもの。
・避難階以外の階にある防火対象物で、当該避難階以外の階から避難階又は地上に直通する階段が2つ(屋外に設けられた避難上有効な構造を有する場合にあっては、1つ)以上設けられていないもの。
については、消防法の規定に基づいて消防設備士または消防設備点検資格者が行うこととされています。上記以外の防火対象物については、消防設備士又は消防設備点検資格者でなくても点検することができますが、消防設備は特殊なものであるため、専門的知識を有する有資格者に点検させることが望まれています。