消防設備とは
- 建物(防火対象物)にはその用途・規模・構造等に応じて、必要な消火設備や、火災を感知して知らせる警報設備、火災時に安全に避難できるように誘導する避難設備などを設置することが消防法で義務付けられています。
- これらの消防設備は、いつ火災が発生しても確実に作動し、機能を発揮できるものでなくてはなりません。設置した後も消防設備が正常に機能するかを定期的に点検し、消防庁または消防署長などに報告しなければなりません。また、点検によって故障や異常が発見された場合はただちに修繕することが必要です。このため、消防法では消防設備の点検・報告や整備などの維持管理業務を防火対象物の関係者(所有者・管理者・占有者)に義務付けています。