消防設備の点検

消防用設備等の点検・報告は防火対象物関係者の義務です。

点検報告の義務のある防火対象物一覧

(1) 劇場、映画館、演芸場、観覧場 1年に1回
公会堂、集会場
(2) キャバレー、カフェー、ナイトクラブ等
遊技場、ダンスホール
ファッションマッサージ、テレクラなどの性風俗営業店舗等
(3) 待合、料理店等
飲食店
(4) 百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗、展示場
(5) 旅館、ホテル、宿泊所等
寄宿舎、下宿、共同住宅 3年に1回
(6) 病院、診察所、助産所 1年に1回
老人福祉施設、有料老人ホーム、介護老人保険施設、救護施設、更正施設、児童福祉施設(母子生活支援施設及び児童厚生施設を除く。)身体障害者更生援護施設(身体障害者を収容するものに限る。)、知的障害者援護施設、精神障害者社会復帰施設
幼稚園、盲学校、ろう学校、養護学校
(7) 小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、高等専門学校、大学、専修学校、各種学校等 3年に1回
(8) 図書館、博物館、美術館等
(9) 公衆浴場のうち、蒸気浴場、熱気浴場等 1年に1回
イに掲げる公衆浴場以外の公衆浴場 3年に1回
(10) 車両の停車場、船舶又は航空機の発着場(旅客の乗降又は待合いの用に供する建築物に限る。)
(11) 神社、寺院、教会等
(12) 工場、作業場
映画スタジオ、テレビスタジオ
(13) 自動車車庫、駐車場
飛行機又は回転翼航空機の格納庫
(14) 倉庫
(15) 前各項に該当しない事業場
(16) 複合用途防火対象物のうち、その一部が(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項又は(9)項イに掲げる防火対象物の用途に供されているもの 1年に1回
イに掲げる複合用途防火対象物以外の複合用途防火対象物 3年に1回
(16の2) 地下街 1年に1回
(16の3) 建築物の地階((16の2)項に掲げるものの各階を除く。)で連続して地下道に面して設けられたものと当該地下道とを合わせたもの((1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項又は(9)項イに掲げる防火対象物の用途に供される部分が存するものに限る。)
(17) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)の規定によって重要文化財、重要有形民俗文化財、史跡若しくは重要な文化財として認定され、又は旧重要美術品等の保存に関する法律(昭和8年法律第43号)の規定によって重要美術品として規定された建造物 3年に1回

設備の種類別点検期間

消防用設備等の種類 点検の種別 点検期間
消火器具、消防機関へ通報する火災報知設備、誘導灯、誘導標識、消防用水、非常コンセント設備、無線通信補助設備 機器点検 6ヶ月ごと
屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡消火設備、不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備、粉末消火設備、屋外消火栓設備、動力消防ポンプ設備、自動火災報知設備、ガス漏れ火災警報設備、漏電火災警報器、非常警報器具及び設備、非難器具、排煙設備、連結散水設備、連結送水管、非常電源(配線の部分を除く。)、操作盤 機器点検 6ヶ月ごと
総合点検 1年ごと
配線 総合点検 1年ごと